知っておきたい登録商標のマークの知識!「R」「TM」「C」の違いとは?
登録商標と関連のあるマークに「Rマーク」、「TMマーク」、「Cマーク」があります。個々のマークには何の意味があるのか、自由に使ってよいか、さらに使う場合にはどのような点に注意すべきかを基準に、登録商標にマークを使う際のチェック項目を分かりやすく解説しました。
目次
実は、”®”も”TM”も”©”のどのマークにも、日本では規定がありません。しかし注意すべき事項があります。
(1)Rマーク
Rマークとは、「Registered Trademark」のアルファベットの頭文字の「R」を図形化したもので、「®」と表されます。「Registered Trademark」は「登録商標」のことであり、Rマークのある商標は登録済との意味で使われます。
日本では「®」は、「アールマーク」、「丸アールマーク」、「丸アール」等と慣用的に呼ばれることがあります。
もともとRマークは米国の連邦商標法上に定めが存在して、米国国内でRマークを表示しないときには商標権侵害訴訟で損害賠償請求が不許可となることがあります。
日本の場合は、登録商標にRマークを付けることは義務付けられていないです。また日本ではRマークについての法律上の規定がないのです。
Rマークを付けてよいとか、付けてはいけないとかの規定は全くないのですが、日本では「登録商標第◯◯◯◯◯◯◯号(◯は数字を表します)」等といった具合に、登録商標が特許庁に登録済みと表すことが努力義務として定められています。
ただ、このような表示では堅い印象を消費者にあたえるますが、Rマークならさりげなく使えるため、柔らかい印象になるとして慣用的に使われることがあります。
Rマークを付けることにより、使っている商標が登録済みとの事実を業界関係者に伝えられます。登録商標を無断で使うと商標権侵害で罰せられますから、他人が勝手に登録商標を使うことを躊躇する効用が期待できます。
日本では登録商標にRマークを表しているか否かにかかわらず、登録商標の侵害者に対して差止・損害賠償請求を行うことができます。
表示の仕方
Rマークについては日本では法律に規定がありませんから、どのように表示するかについての公の指針は一切ありません。Rマークを付ける場合、登録商標が主役であり、Rマーク自体は脇役です。通常は登録商標の右端の上側に小さめに「®」と表示するケースがよく採用されます。
具体例
各社商品をⓇの使用例の説明資料として引用
*登録がないのに、つけた場合
【注意!】未登録の商標にRマークは付けられません
Rマークに関して日本に法律の規定がないケースでも、法律上Rマークを付けてはいけない場合があります。商標法には登録商標ではないものに対してそれが登録商標であるかのような表示をすることは禁止されています。
登録商標、つまり特許庁に登録済みで商標権があるものに限ってRマークを使用することができます。直接の法律の規定はないのですが、間接的に法律の影響を受けます。
登録商標以外にRマークを付けると罰則の対象となります
虚偽表示として刑罰が課せられます。既に出願が完了しても未登録の点は変わらないので、出願中の商標にRマークを表すことは認められません。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられる場合があります。
(2)TMマーク
TMマークとは?
TMマークとは、「Trade Mark」のアルファベットの頭文字二文字が略された表記であり、TMマークがあるものは商標との意味です。
TMマークは、様々な状態の商標に記載することができます。
- 出願前の商標(登録商標取得のためのアクションがないもの)
- 出願中の商標(登録商標取得のためのアクション中のもの)
上記の商標にTMマークを付けることにより、「未登録ではあるが、このマークを商売に使っている」と表現できます。
実際には企画段階の開発中の商品が多く、販売が見込めるかどうか分からない商品を、すぐに商標登録しない企業も多いです。
また企画段階の開発中の全ての商標について出願するとなると費用が掛ることや、実際に登録商標を取得したとしても、日本国内で三年間登録商標が未使用なら、業界ライバルから不使用取消審判の攻撃を受けて、登録商標がなくなってしまう可能性もあります。
このような背景から使用する予定の商標にTMマークを付けることがあります。
またTMマークを無断で使っても処罰の対象外です。日本では、TMマークの規定が存在しないためです。
注意点
TMマークを表示しても、登録商標に対する保証は得られません。TMマークを商標に付けると、その商標が登録されていないことが日本では他人に分かってしまうデメリットがあります。
TMマークの有無に関係なく商標法上の保護レベルは変わらないです。それならわざわざTMマークを付けて登録商標でガードされていないことをライバルに教える必要もないと私は思います。
具体例
TMマークの使用態様の説明資料としてウェブサイトより引用
SMマークとは?
SMマークとは、「Services Mark」のアルファベットの頭文字二文字が略されて表されたもので、それが役務商標との意味です。
役務とは、他人のために行う業務上の便益のことをいい、一般には「サービス」と呼ばれています。
商品は目に見えるのに対し、サービス業務、例えばホテル業とか接客業とかは、業務を形のあるものとして示すのが困難です。飲食業の実体は何か、といわれても、厨房やレストランのホール等の不動産でもないし、看板でもないし、店員や料理人でもないです。その場で提供される業務がサービスの実体です。
日本では最初に商品商標の登録が始まり、その後平成4年にサービス業務について登録商標を認める役務商標制度が開始されました。
サービスマークとは、レストランやホテル、配送業など形のない役務(サービス)に対する商標です。SMマークには、上記で述べたRマークとかTMマークと同じく、法律の規定が存在しません。
具体例
SMマークの使用態様の説明資料としてウェブサイトより引用
(3)Cマーク
Cマークとは?
Cマークとは、「Copy Right」のアルファベットの頭文字一文字を略したもので、それが著作権で保護される著作物であることを意味する「©」の記号です。慣用的に「丸シーマーク」等と表現されます。
Cマークは著作権法に関するものであり、商標法に定める登録商標とは全く関係のないマークです。誤って、登録商標にCマークを付けないようにしてくださいね。
Cマークに関連して、著作権保護の形は世界では大きく二つのパターンがあります。
万国著作権条約に加入済みのケース
Cマークを付けないと原則として著作権に基づく保護が受けられない条約です。米国等が中心となります。
ベルヌ条約に加入済みのケース(日本)
ベルヌ条約は無法式主義を基本とする条約であり、無法式主義を採用していれば、一切の著作権取得のための手続きやCマークの記載がなくても著作権が発生する条約です。日本等、多くの国が加入済みです。
日本のケースでは他のRマーク、TMマーク、SMマークのケースと同じく、Cマークに関する規定が存在しません。
Cマークを付けようが付けまいが、著作権による保護レベルは同じです。
日本の場合は、著作物の創作が完了した瞬間に、行政庁に一切の手続をしなくても著作権が自動的に発生します。登録商標と比較して、登録商標の場合は審査を経て特許庁に登録されてはじめて登録商標が得られる点が異なります。
「All Right Reserved」も同様の意味
Cマークに続いて記載される「All Right Reserved」は「全ての権利を保有する」との意味で、著作権を放棄してはいないとする注意書きになります。
書き方
Cマークの一般的な書き方は次の通りです。
「© “著作権者” “最初の公開年(後に更新年)” 」
順番は入れ替えても関係ないです。
具体例
各機関の©の使用態様の説明資料としてウェブサイトから引用
(4)登録商標のマーク
結局、登録商標に後からマークを付けても付けなくても、法律上の保護レベルに変化はありません。また登録商標に「®」マークを付けなくてはならないと考えるのは誤りです。法律の規定がないからです。
登録商標にマークを付ける際の注意点としては、登録商標とは「特許庁に実際に登録済みの商標それ自体」です。
例えば標準文字で「ファーイースト国際特許事務所」が登録されている場合には、「ファーイースト国際特許事務所®」と表すのは全く問題がありません。
これに対して、「Far East Patent International Patent Office」にRマークを付けるのは反則です。「Far East Patent International Patent Office」は登録されず、「ファーイースト国際特許事務所」が登録されているため、「Far East Patent International Patent Office」は登録商標ではないためです。
では商標「Far East Patent International Patent Office」は登録商標ではないので誰でも自由に使えるのか、というとそうではありません。
商標権の効力は登録商標と同一の商標だけでなく、登録商標と類似する商標をカバーするからです。ですので、Rマークが付けられないからといって、商標権の保護を受けられないと勘違いしないようにしてください。
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