登録商標の類似判断の仕方

登録商標と同じ商標は後から審査に合格できませんが、類似する商標も合格できないです。先に登録されている商標と似ているかどうかを判断するには、商標の全体を観察した上で、需要者がどのように考えるかを基準に考えていきます。登録商標に表れる外観、称呼および観念の個々の要素に関し、較べる商標と同じ要素があるかどうかにより、相互の類否関係を総合的に検討して結論を出します。

索引

(1)登録商標の類似判断

(1-1) 商標法の類似判断

登録商標の類似は、二つの商標を見た一般需要者が混乱して間違ってしまうかどうかを基準に考えます。

登録商標に対してピックアップした商標が類似するかの判定方法は、外観、称呼および観念の三要素が同じかどうかを総合的にみて検討します。

外観、称呼および観念の三要素のうち、一つでも共通するなら商標同士は似ているものとして扱います。

ただし、共通するものがあった場合でも、残る要素の違いにより、明かに需要者が混同しない要素があれば、商標全体としては似ていないものとして扱います。

また登録商標に対してピックアップした商標が似ているかどうかは、それぞれの商標を使用する商品・役務が同じであるか似ていることが前提です。商標の使用対象となる商品や役務が異なるなら、同一の登録商標でも並列して存在することができます。

例えば、商品「ビール」についての商標「アサヒビール」と、商品「新聞」についての商標「朝日新聞」とは並列する関係にありあす。「アサヒ」の部分と「朝日」の部分は称呼が同じだから、商標原則として類似します。

しかし商品同士が「ビール」と「新聞」とでは全く異なりますので、商圏が異なり問題が生じないので並列して存在できます。

外観類似

外観とは、登録商標を見たときに認識可能な見た目を指します。

例えば、白い丸印の記号”○”と、黒い丸印の記号”●”とは色彩の相違があるので同一ではありません。しかし同じ丸印の見た目は共通するので、互いに類似します。

称呼類似

称呼とは、登録商標を口に出して発音するときの読み方を指します。

例えば、アルファベット文字の”PANDA”と、ひらがな文字の”ぱんだ”とを較べると、両者はアルファベットかひらがなかの相違があるので同じとはいえません。しかし読み方は同じなので相互に類似します。

観念類似

観念とは、登録商標を見て想い浮かべる意味を指します。

例えば、アルファベット文字の”QUEEN BEE”と、漢字の”女王蜂”とを較べると、両者はアルファベットか漢字かの相違があるので同じではないです。しかしそれぞれから出る意味はやはり「女王蜂」であり、共通するので互いに類似します。

(1-2) 要部の判断

要部とは

要部とは、登録商標を特徴的付ける重要な部分です。

登録商標には、較べた商標同士が類似するかどうかを考える際に重要な部分と、重要ではない部分とが混在するものもあります。この重要な部分が要部です。

要部の事例

例えば、登録商標”三井住友銀行”(商標登録第4528923号)の場合ですと、銀行業務に登録商標を使うケースでは、登録商標の「銀行」の部分は、三井住友銀行のみが使用できる部分ではないです。

“銀行”の部分は三井住友銀行以外のメガバンクや地方銀行も使う必要もあるから、登録商標に含まれる中では特徴的な部分とは違います。

では登録商標”三井住友銀行”の要部がどれか、と言えば、この登録商標より特徴的な部分と違うものを除いた「三井住友」の部分が要部になります。

(2)外観の類似

(2-1) 文字、図形、記号の見た目の類似

較べる登録商標が似ているか否かは、文字、図形、記号の配置や商標全体がどのような形に構成されるかに依存して変化します。

外観を基準に商標同士が似ているかどうかを検討する際には、文字や図形の読み方や意味ではなく、見た目を中心に検討します。

(2-2) 隔離的観察

登録商標に似ているか較べる時は、二つの商標を並べて評価すると少しの違いも目につくものです。

これに対して実際の取引現場では、同時に登録商標と、商標権者とは違う者により供給された商標とが同時に店頭に並ぶのはあまりありません。

同時に並べば、まがい物が混入していることが一発で分かるからです。

むしろ登録商標が使われている商品販売のコーナーではなくて、全く別の場所で独立して商標が使われていることが多いです。

一般需要者は、時間や場所を変えて登録商標の記憶を頼りに、目の前にある商標を見ます。この場面で一般需要者が間違ってしまうかどうかを判断することが実情に即しているといえます。

こういった観点から、相互の商標の類似を検討する際は離隔的観察を使うのです。

離隔的観察とは、商標同士を較べる際に、時間および場所を変えて、同時に両者をみないことを前提にする方法です。

また商標の類似を判断するのは審査官、審判官、裁判官ですが、彼ら自身が判断するのではなくて、一般需要者ならどのように判断するだろうか、と需要者の立場に立って考えます。

判断主体を想定上の一般需要者におくのは、審査官などの個人的な好みが判断結果に混じらないようにするためです。

(2-3) 外観類似の例

外観が類似すると認められた事例

図1 拒絶査定不服審判より、外観上、互いに似ていると判断された事例


審判公報 不服2003-014933より引用

 本願商標は、別掲に表示したとおり、図形部分と円輪郭の内側下部に沿って「HARVEY BALL」の欧文字を書した構成よりなるところ、その構成中、図形部分と文字部分は、これらを常に一体不可分のものとするべき格別の結び付きがあるとも理解し得ないものであるから、該図形部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
・・・(中略)・・・
 両商標に接する取引者、需要者は、前記のとおり、両図形部分の基本的な構成態様が同一であることから、両図形部分より共通する印象を強く受けるものと認められ、両図形部分の前記差異は、微差にとどまるものというべきである。
 してみると、本願商標と引用商標とは、称呼上及び観念上において差異を有するとしても、離隔的に観察したときは、その外観において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。
審判公報 不服2003-014933より引用

文字付きのニコちゃんマークの場合は、文字と図形が互いに切り離せない関係にあるから文字の部分を一体に考えるのだ、と図1左側の出願人は主張しましたが、右側のニコちゃんマークの登録商標に類似するとの結論になりました。

図形部分を商標の要部とみて、離隔観察により双方が類似すると判断された事例です。

外観が類似しないと認められた事例

図2 知財高裁・審決取消訴訟により、外観上、互いに似ていないと判断された事例


知財高裁判決 平成20年(行ケ)第10311号より引用

 本件商標における動物図形は,たしかにその向きや基本的姿勢,跳躍の角度,前足・後足の縮め具合・伸ばし具合や角度,胸・背中・腹から足にかけての曲線の描き方において上記「PUMA」ブランドの商標と似ている点があるものの,取引者・需要者に印象付けられる特徴は「PUMA」ブランドの商標とは異なるものである。
・・・(中略)・・・
 そうすると,「PUMA」ブランドのピューマを記憶している取引者・需要者は,本件商標に接したときに「PUMA」ブランドのピューマを連想することがあるとしても,本件商標を「PUMA」ブランドの商標とまで誤って認識するおそれはないというべきである。知財高裁判決 平成20年(行ケ)第10311号より引用

左側の商標は、これはPUMAのパロディ版と感じる方も多いのではないでしょうか。

特許庁では両者は類似するものとして登録を認めませんでした。この特許庁の判断に納得しなかった出願人は知財高裁に訴えて特許庁の判断の取消を求めました。

結論として知財高裁は特許庁の判断を取消す判決が出ています。

(3)称呼の類似

(3-1) 呼び方が類似

称呼を基準に商標同士が似ているかどうかを検討する際には、実際に口に出して発音した場合に、較べる商標同士から同じ読み方がでるかどうかを中心に検討します。

称呼の認定

登録商標よりどの称呼が考えられるか、一般需要者が実際に登録商標を見て、どのように発音するかを考えて決めます。

例えば、登録商標「白鳥」からは「ハクチョウ」との称呼がでます。これに加えて、需要者は登録商標「白鳥」を見て「シラトリ」と読むのも自然です。

そうすると、登録商標「白鳥」からは「ハクチョウ」との称呼と「シラトリ」との称呼がでると考えます。

これに対して、「鳥」の部分からは「バード」との称呼がでるから、登録商標「白鳥」からは「シロバード」との称呼がでる、と主張したとしても、一般需要者が登録商標「白鳥」を見たとしても、「シロバード」と読む人はいないでしょう。

そうすると登録商標「白鳥」からは、不自然な「シロバード」との称呼はでないと考えます。

記号、図形等の呼称

記号や図形に文字情報が全く含まれていなくても、記号や図形から称呼が生じるケースも存在するのです。

例えば、マーク「☆」からは「ホシ」とか「スター」との称呼がでると考えます。

(3-2) 称呼類似の例

称呼が類似すると認められた事例

出願商標が「もっちもち」であり、引用登録商標が「もちもち」のケースです。この事例では両者は似ているとして登録は認められませんでした。

最初の一音にアクセントを置いて「もっちもち」と発音した場合、「もちもち」を普通に発音した場合と較べて違う印象を感じるかも知れません。しかし、特許庁では両者が異なるとの主張は受け容れませんでした。

 本願商標は、「もっちもち」の文字を書してなるから、これより「モッチモチ」の称呼が生ずるものである。
 他方、引用商標は、前記2のとおり、「もちもち」の文字を書してなるから、これより「モチモチ」の称呼を生ずるものである。
 そこで、本願商標から生ずる「モッチモチ」の称呼と、引用商標から生ずる「モチモチ」の称呼とを比較すると、両者はそれぞれ4音(引用商標に促音を含む)よりなるものであり、語頭の「モ」の促音の有無に差異を有するのみで、他の4音を共通にするものである。
 しかして、この促音は、それ自体が独立した1音として明確に発音され、かつ、聴取されるものではなく、その前音に吸収されて明確には聴取され難い微弱音といえるものであるから、該促音の有無が、称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
審判公報 不服2009-8692より引用

称呼が類似しないと認められた事例

出願商標が「TWISTER」であり、引用登録商標が「TWINSTAR」のケースです。この事例では両者は似ていないものと判断されました。

称呼だけを見ると「ン」の一音の有無だけの違いですが、商標全体からでる観念が全く異なることが評価されています。

 本願商標より生ずる「ツイスター」の称呼と引用商標より生ずる「ツインスター」の称呼を比較するに、両者は、中間において「ン」の音の有無で差異を有するものであって、他の音を同じくするとはいえ、両者は4音と5音という短い音構成であり、しかも前者は「ツイスター」と一気に称呼されるのに対し、後者は「ツイン」と「スター」との間に一息をおくように「ツイン・スター」と発音されるものである。
 してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼するとき該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違したものとなり、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。
審判公報 不服2000-021132より引用

(4)観念の類似

(4-1) 意味が類似

称呼を基準に商標同士が似ているかどうかを検討する際には、商標の意味を考えた場合に、較べる商標同士から同じ意味がでるかどうかを中心に検討します。

観念の認定

商標を全体観察して総合判断によりどのような観念がでるかを考えます。

例えば文字商標「大熊猫」は、中国語でパンダを意味します。このため商標「大熊猫」からは「パンダ」の観念が出ると考えます。

ただし登録商標から生じる観念は、商標権者が主張する観念ではなく、その登録商標に触れた一般需要者がどういった観念が生じるかを基準に検討します。

例えば、登録商標「宙」からは、「青い空」との意味がでるのだ、と商標権者が主張したとしても、一般需要者の誰も登録商標「宙」をみて「青い空」との意味がでると考えないなら、そのような独自解釈は通用しないことにになります。

(4-2) 観念が類似の例

観念が類似すると判断された事例

出願商標が「天使のリング」であり、引用登録商標が「天使の輪」のケースです。この事例では両者は似ているとして登録は認められませんでした。

 天使(エンゼル)は、西洋の宗教画にみられるように、頭上に、「天使の輪」と呼ばれる光輪を付けた神の使いとして描かれていることは、我が国の国民の間においても、よく知られているものと認めることができる。
 また本件商標中の「リング」の文字部分は、前半部の「天使の」の文字部分から、「輪」の意味を容易に認識させるものということができる。
 そうすると、本件商標は、その構成文字全体から、「天使の輪(光輪)」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
 一方、引用商標は、その構成文字より、「天使の輪(光輪)」の観念を生ずるものである。
 したがって、本件商標と引用商標とは、「天使の輪(光輪)」の観念を同じくするものと認めることができる。
審判公報 異議2008-900415より引用

単に日本語を外国語に言い換えたとしても、両商標は観念が同じなので登録は否定されます。

観念が類似しないと判断された事例

出願商標が「家族想」であり、引用登録商標が「花族葬」のケースです。この事例では読み方は完全に一致しますが、両者は似ていないとして登録が認められました。

本願商標は、「家族想」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「カゾクソウ」又は「カゾクオモイ」の称呼を生じ、「家族を想うこと」程の観念を生ずるものとみるのが相当である。
 他方、引用商標は、別掲のとおり、「かぞくそう」及び「花族葬」の文字からなるところ、上段に書された「かぞくそう」の平仮名文字が、下段に書された漢字の読みを特定したものと無理なく判断し得るものであるから、これより「カゾクソウ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であって、かつ、何らの観念も想起させない造語といえるものである。
 観念については、本願商標が「家族を想うこと」程の観念を直ちに把握し得るものであるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを有しない造語というべきであるから、観念上、比較することができないものである。
 してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ「カゾクソウ」の称呼を共通にするとしても、両商標は外観及び漢字の有する字義の相違等により明らかな差異を有しており、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきである。審判公報 不服2008-007922より引用

読み方が一致したとしても、観念が完全に異なるなら、対比される商標同士は似ていないと判断された事例です。

(5)登録商標の類似と商品・役務の関係

(5-1) 商標の類似にも商品・役務の関係を用いる

商標登録における商品とは、登録の際に願書に記載されている指定商品をいいます。また商標登録における役務とは、同様に登録の際に願書に記載されている指定役務をいいます。

商品は、第1類の化学関係品に始まり、第34類の煙草関係商品まで規定されています。また役務は、第35類の広告関係の業務に始まり、第45類の冠婚葬祭業まで規定されています。

較べる商標同士が同一か類似するケースでも、互いの商品・役務が、相手方の商品・役務と関係がないのであれば、最終的には類似する商標とは扱われません。

つまり、商品・役務も商標の類似関係に影響します。

対比する商標の商品・役務が類似するかどうかは、商品の販売場所、役務の提供場所等が同じか等の判断基準に基づいて行います。

(6)まとめ

登録商標に対して、ピックアップした商標が似ているかどうかは、同一の場合は誰でも比較的簡単に判断できます。

これに対して較べる商標同士が類似しているかどうかの判断は簡単ではありません。

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