登録商標の費用はいくらかかる?事前調査から正式登録までの注意事項

登録商標を取得するまでにかかる費用について、登録商標の取得手続に従って段階的に説明しました。また特許庁に支払う印紙代はご自身で手続を行っても特許事務所に依頼しても同じですが、登録商標の手続費用は各業者ごとに異なります。どこに登録商標の費用の違いが現れるのか説明しますので、注意して読んでください。

1.調査2.出願印紙代(特許庁へ)3.審査通常6ヶ月4.登録印紙代(特許庁へ)1.調査2.出願印紙代(特許庁へ)3.審査通常6ヶ月4.登録印紙代(特許庁へ)

  • 調査費
  • 出願費
  • 審査対応費
  • 登録費

※手続きの流れに沿って整理すると、弁理士事務所に払う費用は、の4つしかないことが分かります。

目次

*目次をクリックすることにより、このページの各項目に移動します。

(1)登録商標の手続きの流れ

先行商標の事前調査

商標が既に登録されてないかどうか調べる作業が必要です。

互いに権利内容が衝突する関係にある登録商標については、最初に出願した者だけが登録することができます。このため遅れて出願した場合には登録商標が得られないことになります。

特許庁に出願する商標が登録できるのかどうかの見通しを得るために、最初に先行商標の事前調査を行います。

商標の出願作業

実際に使用する商標を特許庁に出願するための準備作業です。

事前調査の結果、登録商標取得に向けた出願が可能になった段階で願書を作成します。願書には商標登録出願人の指名、住所等、登録を受ける商標、その商標を使用する指定商品や指定役務の記載等を記載します。

願書に記載した商標が登録商標になります。特許庁に出願した後は商標の変更ができません。また商標を使用する指定商品や指定役務については権利範囲を狭くする補正は可能ですが、変更や追記は一切認められません。

特許庁に一度願書を提出した後は、出願内容を手直しすることができないため、どの商標をどの範囲で出願するかについて商標の専門家とよく相談して決定します。

商標の審査

特許庁に商標登録出願された願書は、特許庁の審査を受けます。

商標登録出願の願書の記載に不備がないかどうかの形式審査と、出願された商標が商標法に定める要件に違反していないかどうかの実体審査の二つの審査があります。

形式審査により願書の記載に不備がある場合には一定の期間を指定して補正するよう指令があります。期間内に対応しないと出願が却下されて出願しない状態に戻ってしまいますので注意してください。

審査の順番が回ってくると実体審査に移行します。ただ、特許庁には毎月1万件近くの新たな商標登録出願がされていて、先に数万件分の未審査出願がたまっています。これを東京虎ノ門にある特許庁一箇所だけで全件審査しています。

実体審査に移行するには最短で4ヶ月、平均で5ヶ月程度かかります。なお早期審査制度も設けられていますが、早期審査制度は審査を早めるだけで、審査が有利になったり、先に出願した人を追い越して登録をうけたりできるわけではありません。後述しますが、実は早期審査制度は、業者の隠れたドル箱になっています。

実体審査の結果、不許可の場合には弁理士が審査官と交渉します。意見書を提出して審査官の拒絶理由が全て解消できれば審査合格となり、拒絶理由のうち、一つでも解消できないものが残っていると審査不合格となって拒絶査定ににより審査が終了します。

登録商標

特許庁が許可した場合、正式に登録され、登録商標を取得できます。

なお、登録商標についての権利の存続期間が満了する前に更新手続をすることにより、存続期間を更新することができます。自動車の運転免許と同じシステムです。ただし商標権は財産権ですので商標権者が亡くなった場合は相続人に権利を承継することができます。

次に上記の四つの手続の流れに沿って、登録商標に必要な料金と費用を見ていきましょう。

(2)登録商標の調査時の費用

先行登録商標の調査時の費用

登録したい商標の事前調査に費用が必要になります。先行登録商標を検索調査することにより、登録商標が得られるかどうかの情報が得られます。

大体の金額

先行登録商標の調査時の費用には2つのパターンがあります。

【無料の場合】

特許事務所等の商標の専門家が無料で商標の調査を行っている場合があります。

しっかりした有料レベルの商標調査報告書を無料で発行しているところもあれば、定形のひな型にレ点のチェックマークがついただけの簡易調査報告だけで済ませるところもあります。

依頼してみなければしっかりした調査報告か、手抜きの調査報告かを見抜くことができないのですが、判別するチェックポイントがあります。

それは、調査報告書があなた一人向けに作成されたものであるかどうか、という点です。また結論に至る理由が分かりやすく説明されているかどうかも判別ポイントになります。

【有料の場合】

特許事務所等の専門家に業務を依頼した場合、無料で対応してくれるところは多くはありません。ただ、商標調査が有料の場合には、業務を相談した場合、無料で離脱することができないという点に注意が必要です。調査費用が有料の場合、後で行う商標登録出願の結果に関係なく費用を徴収されるからです。

先行登録商標の調査が有料の場合のチェックポイントは次の通りです。

1. 調査費の単価が、「商標」ごとになっていないか

先行登録商標の調査費用の単価が商標ごとになっている場合、商標を調べるごとに費用が膨らんでいくので注意が必要です。

実際に先行登録商標を調べてみれば分かりますが、ほぼ何らかの関係する商標が調べると出てきます。同一のものはない場合もありますが、先行登録商標の権利範囲は類似する商標に及びますので、類似するところまで考慮すると一つや二つは関係する先行登録商標がでてきます。

希望する商標が「α」であったとします。調べてみると「α」に似た先行登録商標があった。このままでは危険だから商標「β」について調べてみましょう、となります。

商標「β」について調べてみると「β」に似た先行登録商標があった。このままでは危険だから商標「γ」について調べてみましょう、となって、商標を調べれば調べるほど、費用が高騰する問題があります。依頼者側としては不許可を避けるために他の先行登録商標を追加で調べる必要があり、不安になればなるほど業者に調査費用が流れる結果になります。

先行登録商標の調査検索には工数が発生しますので費用の請求が不当とまではいえませんが、調査が有料の場合は事前に費用体系について依頼人に説明すべきです。

2. 調査費の単価が、「区分」ごとになっていないか

区分とは、登録商標を使用する商品や役務の分類のことで第1類から第45類まであります。登録商標の費用はこの区分数に依存して変化します。区分数を多く指定すればそれだけその区分に含まれる指定商品や指定役務の範囲が広がり、商標権の権利範囲が広がります。しかし権利範囲が広くなれば登録商標の費用も増大します。

調査の段階では一区分で調べるのではなく、三区分程度で調査するのが目安です。

心理的に最低料金で済むように一区分のみで最初は調べようとすると思いますが、最低料金で考えようとする依頼者のパターンを見越して業者側で複数区分では費用が大きく膨らむように費用体系が設計されている場合があるからです。後になって困らないように事前にチェックすべきポイントです。

1区分を前提に費用を見込むのでなく、3区分くらいで費用を考えるようにするのがよいです。実際にどの区分で出願するかは調査結果をみて判断します。

(3)登録商標時の費用

登録商標時の費用

登録出願(申請)の書類を作成する費用は次の通りです。ここではファーイースト国際特許事務所の実際の費用体系を示しています。なお手数料については手続の際に適用される消費税が別途必要です。

5年商標登録時の費用

出願時手数料

出願時手数料とは特許事務所への報酬です。

出願時手数料で注意が必要なのは手数料の一部のみを見せて、それ以外の手数料の全部を説明しない場合です。出願時手数料とは名目を変えた別の手数料の隠れた請求がないかどうかを事前によくチェックしてください。

出願時印紙代

出願時印紙代とは特許庁へ支払う印紙代です。この印紙代は自分で手続したとしても、それ以外のどこで手続したとしてもかかります。

登録商標出願時の費用

登録商標の費用を見積る時は、一区分で見積もるのではなく、複数区分で見積もるようにしてください。
実際の登録商標出願の際は一区分で済む場合は少ないです。

費用の安さを強調している業者の場合、一区分だけを安く設定しておき、二区分目以降の手数料を高額に設定しているところがあります。

多くの依頼者は最低料金で済む一区分の場合だけしか事前にチェックしないことこを業者側が見越しているからです。後でしまった、という状態にならないようにしましょう。

(4)登録商標の中間審査時の費用

登録商標の中間審査時の費用

特許庁における実体審査の結果、審査官が審査に合格できない理由を発見した不許可の場合には期間を指定して出願人に意見を述べる機会を与えます。

不許可の場合は特許庁と交渉費用がかかります。

拒絶理由通知への応答費用

費用の内容は意見書、手続補正書の作成費用です。必要に応じて審査官と面談する場合もあります。

大体の金額

拒絶理由通知の応答費用は、業者ごとに異なります。

注意が必要なのは「中間対応費用0円から」等のように「上限を示さない」場合には業務を依頼すべきではありません。後から数十万円単位で費用請求があった場合にトラブルになるからです。

ファーイースト国際特許事務所の場合は、拒絶理由通知の応答費用の上限は¥62,000-(消費税別)です。ただしこの上限額を支払ったお客さまは昨年1800件以上出願した中でも数人程度です。

それほど中間対応費用が膨らむ場合には、特許庁と争うよりも審査官の意見を全て取り入れた新たな出願をし直す方が総額で安くなる場合もあります。

不許可を避けるためのポイント

審査の結果、不許可の最終結論になるのは本来あってはならない事態です。どれだけ、正確に申請できるか、特許庁からの指令に的確に対応できるかどうかが、弁理士の腕の見せ所です。

ただ、残念ながら外部からは特許事務所に在籍する弁理士の実力を依頼人の方が外部から見分ける方法はありません。しかしある程度の見分けるための指針があります。

弁理士の見分け方

商標専門の弁理士であるかどうか

弁理士の中には商標も業務として扱う兼業弁理士と、商標を専門に扱う商標専門弁理士がいます。兼業弁理士は商標以外にも特許や実用新案についても代理人として名前を連ねているので兼業であることが分かります。

兼業弁理士の場合は商標業務は片手間対応にならざるを得ないので、別途商標に強い外注に仕事を委託する等の必要があります。この場合、元請けと下請けの費用が積み重なることにより費用が増大する傾向があります。

この点、商標専門弁理士が常時在籍する特許事務所なら安心ですし、業務外部委託分の上乗せ費用の発生もありません。

経験が豊富か

商標に強い弁理士は判断に迷う局面であってもグレーゾーンの濃淡を区別できます。ですのでこのライン以上なら合格に届く、このライン以下なら合格できないといった感覚をまさに皮膚感覚として身につけています。通常なら諦めてしまうような難しい案件でも、これは突破できるという判断が可能になります。

入念に調査をするか

実際に特許庁に願書を提出する前の先行登録商標の調査が不許可率に一番大きく影響します。先行登録商標調査の無料を謳っている事務所は調査の際の対応をチェックすることが有効です。

依頼者の立場にたつ人柄か

実際のやり取りがない段階では相手がどのような対応をするのかは分からないです。ただ依頼者の立場にたって誠実に対応する弁理士かどうか、依頼人の意思に寄り添ってくれるかを、業務の流れの中でチェックしていきます。

(5)商標登録時の費用

商標登録時の費用

商標登録時の費用は、審査の結果、許可がおりて、初めて発生する費用のことです。このため審査に合格できない場合には登録時の費用は発生しないことになります。

商標登録時の費用(5年分、消費税別)

商標登録時の費用(10年分、消費税別)

登録時手数料

登録時手数料とは特許事務所への報酬です。この場合も表示された手数料以外に、名目を変えた手数料が別途加算されることがないか事前チェックが必要です。

手数料を安く設定している業者の場合は、別途オプション料金を払わなければならないシステムになっていて、費用総額が膨らむ場合があるからです。

登録時印紙代

登録時印紙代とは特許庁へ支払う印紙代です。この印紙代は自分で手続したとしても、それ以外のどこで手続したとしてもかかります。

また登録時の印紙代は原則10年分の一括納付です。この10年分の一括納付分を5年ごとの前期分および後期分に分割して納付することができます。ただし、5年の分割納付を選択した場合には5年の期間が過ぎる前に残り5年分の費用を納付しなければ前記5年分で商標権が消滅する点に注意してください。

注意点

登録時手数料が0円の場合

業者によっては登録時の手数料がゼロ円であることを宣伝している場合があります。この場合には登録費を出願費に上乗せし、出願費が割高になっている可能性があります。

出願時手数料と登録時手数料との合算額よりも低い金額を一括して出願時に回収することにより、費用全体として格安として宣伝するわけです。

この方法の場合、支払い総額で比較すれば安い費用で済ませることができますが、注意点があります。

費 用
登録費ゼロ
ふつうの場合
出願費
5万円
3万円
登録費(6ヵ月後)
0万円
3万円
総 額
5万円
6万円
費 用
出願費
登録費ゼロ
5万円
ふつうの場合
3万円
費 用
登録費(6ヵ月後)
登録費ゼロ
0万円
ふつうの場合
3万円
費 用
総 額
登録費ゼロ
5万円
ふつうの場合
6万円

※上記価格は説明を理解するための例示であり、実際の金額ではありません。

なぜ登録時手数料を0円にするのか

登録できるかどうか分からない登録時の手数料を出願時に回収してしまうことにより、審査に合格できなかった時でも弁理士が損をしないためです。

申請時に全費用を請求しておけば不合格になっても困らないわけです。

費用総額として安くなるなら歓迎する向きもあるでしょう。けれども登録できるかどうか分からない段階で登録費用相当額を回収してしまうということは、不合格のリスクを依頼者に負担させているということです。

誰が最終的にリスクを負うかをたどることにより、その事務所の経営方針を理解することができます。

(6)費用の注意点

早期審査の追加費用について

通常、登録商標の審査には5ヶ月前後を要します。これに対して審査期間を短縮できる商標登録の早期審査制度というものがあります。

この早期審査制度は、実は業者の隠れたドル箱になっています。早期審査の手数料を貰わなくても、早期審査を請求してもらえれば後でがっつり儲けることができるからです。

依頼人は事業との関係で特許庁の審査を早く進めてもらいたいと考える方が多いです。ところが特許庁には年間10万件前後の登録出願がなされていて、その全件を東京虎ノ門の一箇所だけで審査しています。何万件という行列ができていて、単に早くしてください、というだけでは早期審査をしてもらえません。

早期審査を請求する際には、実際に商業化の準備が相当程度進んでいることを特許庁に説明できないと早期審査は認めてもらえないです。

例えば指定商品・役務として「A、B、C」があったとします。この場合、説明できるのが商品「A」のみで、商品「B、C」については将来使用するけれども現在では全く使用の目処がたっていないとします。

この場合には商品「B、C」について権利範囲から削除する必要があります。

仮に早期審査をした場合、早期審査が認めれる商品「A」の部分と早期審査が認めれない商品「B、C」の部分に権利内容が分かれてしまうことになります。

そして商品「B、C」の部分に権利が必要なら、再度同額の費用をかけて先の出願から削除補正した商品「B、C」の部分についても後日権利申請をし直す必要があります。

つまり早期審査を請求しなかった場合には一件分の費用しか請求できないのに対し、早期審査を請求した場合には二件分の費用を請求できることになります。

こういった依頼人の不利益を事前に説明しないで、依頼人のあせる気持ちを利用して早期審査の手数料に加えて、出願し直し分の手数料を儲けるのはいかがなものか、と思います。

その他の費用の加算

事前に示した手数料とは名目を変えた手数料の請求がある場合に注意が必要です。

例えば出願手数料だけを示しておき、後日、商標画像調整料、電子化料、管理料等、手数料とは違う費用がどんどん加算される場合があります。

また手数料とは別に相談料を請求するところもあります。

こういった加算対応は依頼する事務所によって異なります。

登録商標を取得する手続以外の手続の費用

登録商標を取得する費用以外に、例えば登録商標の取得後に住所が変更した場合とか、商標権を売却する場合等には別途手続費用がかかります。

また登録商標を巡る争いが生じた場合には裁判費用などの紛争解決のための別途費用が必要になります。

(7)一般的な特許事務所の料金モデルとは?

特許事務所依頼時の料金モデル

特許庁に対する登録商標取得に向けたアクションごとの費用追加モデルが通常採用されています。

アクション毎に費用が発生し、費用が返金されることはない

多くの事務所で採用されている料金モデルがこれです。何か特許事務所に業務を依頼してアクションが発生する毎に料金の請求があります。また望む結果が得られないでも費用が返金されることはないです。

アクションの一覧

先行登録商標の事前調査

平成18年度の日本弁理士会による調査によると、¥5,000- から¥10,000-が10%、¥10,000- から¥20,000-が23%、¥20,000- から¥30,000-が19%、¥30,000- から¥40,000-が12%との結果でした。

大体の相場は、特許事務所の一商標一区分当たりの商標調査手数料として¥20,000-から¥30,000-程度が一般的です。

登録出願時

平成15年度の日本弁理士会による調査によると、平均値で¥66,999-の結果でした。

大体の相場は、特許事務所の一商標一区分当たりの出願時手数料として¥67,000-程度が一般的です。

中間審査時

平成15年度の日本弁理士会による調査によると、意見書の作成手数料は一区分の平均値で¥47,907-であり、手続補正書の作成手数料は一区分の平均値で¥40,579-の結果でした。

大体の相場は、特許事務所の一区分当たりの審査対応手数料として¥88,500-程度が一般的です。

登録時

平成15年度の日本弁理士会による調査によると、登録時手数料は一区分の平均値で¥45,409-の結果でした。

大体の相場は、特許事務所の一区分当たりの審査対応手数料として¥45,000-程度が一般的です。

定額型のモデル

定額型のモデルには主に2種類があります。

区分数によって変動しないもの

おすすめのパターン

区分数が多い出願の場合には区分数によって手数料が変動しないモデルが有利になります。

ただし、区分数が少ない場合には、区分数の多い人の費用を区分数の少ない人が負担することになる結果、割高になる問題があります。

拒絶理由通知への応答の有無に関わらず一定のもの

おすすめのパターン

予算が制限されている場合に、費用全体の透明性を持たせることができる点で有利になります。

ただし、拒絶理由通知の対応費用が最初から登録費用に一定額上乗せされている結果、全体としてけっこう割高になる傾向があります。

返金保証型のモデル

登録商標が得られなかった場合事務所費用などが返金されるモデルです。比較的最近になって浸透し始めた新しいモデルです。

注意点

返金保証は、本来はあってはいけない制度です。結局は依頼人の費用と時間を無駄にしてしまう結果になるからです。

チェックするポイント

【本当に必ず返金するのか】
事務所手数料の返金に何らかの条件をつけている場合があります。条件をつけるというのは不合格の可能性を認めることです。

不合格の可能性があるのに最終的に返金しない条件で申請する弁理士の姿勢には問題があります。

また商標登録できなければ返金します、といってお客さまを集めておいて、出願直前になって「あなたの場合は返金保証の対象外です」と一方的に宣言して、後から返金を断る場合もあります。

【返金対象の範囲は明確か】
どこまでが返金対象なのかを事前に確認します。事務所の費用だけを返金するのか、調査費も返金するのかなどをチェックします。

先行登録商標の調査費用が無料のモデル

背景

調査にかかる費用が膨大になることから業者のキャッシュポイントとして利用されてきたのが先行登録商標の調査費です。

調査費用が有料の場合は特許庁に登録出願手続をしない場合でも費用が発生します。

また調査費用が無料の業者の中には、調査無料と称しつつ、調査費用を電子化料等に名目を変えて手数料とは別に徴収するところがあります。

また調査無料の場合、「最初の三つの商標のみ無料」とか「3日以内に出願する場合にのみ無料」とかの追加条件が差し込まれていないか、業務を依頼する前に確認しておく必要があります。

また調査した後、出願しない場合にキャンセル料が課金されないかチェックが必要です。

費用面における事務所選びのポイント

登録商標取得に向けた費用、料金を明確に提示しているところを選びます。

【明示されていない、または複雑な体系の場合】

後付の費用を請求される場合があります。また手続や制度をチェックしていないと、不意打ちで追加費用を請求される場合があります。

【万が一登録できなかった場合】

費用は返金してもらえるのか、返金の条件として書類の提出を求められるなど、不必要に返金手続が複雑でないかどうかを事前にチェックします。

【出願後、追加費用を支払わずに離脱できるかどうかを確認する】

一度手続を開始した場合に、追加料金を払わなければ撤退できない条件が課せられていると、泥沼にはまればはまるほど支払い費用が増大することになります。

(8)登録商標の更新維持費用

登録商標入手後は、特許庁の指定手続以外の費用支払いがなくても権利は維持されます

登録商標が得られた後は、10年毎の更新登録申請時か、または5年ごとの前期分後期分の費用支払い以外には、原則として特許庁への支払い費用は発生しません。

つまり、追加の費用を払わなくても次回更新時か納付期限時までは権利は維持されることを知っていてください。

更新手続を忘れた場合

更新手続を忘れて権利の満了期間が経過した後でも条件によっては商標権が復活する場合があります。権利失効に気付いた場合には、至急専門家に連絡を取ってください。

次回更新時費用について

次回更新については、出願を依頼した業者でなければできないということはなく、将来の時点で別に選んだ特許事務所に新たに手続を依頼することもできますし、あなた自身が行ってもかまいません。

このため10年後の更新費用については更新時期に近づいた時点で、またあらたに最適な手続条件を探すことをおすすめします。

登録商標の取り消し攻撃の対応費用が必要になる場合があります

ライバルがあなたの登録商標の存在が障害になると考えた場合、こちらの登録商標の無効審判や取消審判を特許庁に請求する場合があります。これらの攻撃に対して防御が必要な場合にはその対応費用が別途必要になります。

(9)費用のまとめ

以上、商標登録にかかる費用を漏れなく説明しました。最後までお読みいただき、ありがとうございます。これまでの内容を整理すると、次のようになります。

1.調  査: 有償の場合、商標数と区分数に注意する。
2.出  願: 区分数は複数を前提に、見積もっておく。
3.審査対応: 費用比較だけでなく、審査不合格率も考慮する。
4.登  録: ゼロ円の意味は、6ヵ月後の費用の前払い。
5.返金保証: 条件の有無と、返金範囲に注意する。

ファーイースト国際特許事務所の費用(消費税別)

調査:無料。
(次々と数万単位で追加課金されることがありません)

出願:手数料は3万円です。
(1区分。2区分目は2万円、3区分以降は1万円です)

審査対応:最も複雑になったケースでも上限は62,000円です。
軽微なものは費用ゼロで対応します。

登録:手数料は33,000円です。
(1区分。2区分目は2万円、3区分以降は1万円です)

返金保証:審査に不合格の場合、ファーイースト国際特許事務所の取り分はゼロ、です。

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著作紹介

ダイヤモンド社
「社長、商標登録はお済みですか?」

ダイヤモンド社「社長、商標登録はお済みですか?」ダイヤモンド社「社長、商標登録はお済みですか?」

所長弁理士 平野 泰弘所長弁理士 平野 泰弘

日本弁理士会所属
特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
大阪大学大学院理学研究科
博士前期課程修了

特許庁出願6年連続1000件以上。
特許庁の審査・審判に加え、東京・大阪地裁、知財高裁、最高裁等の代理人受任対応多数。

事務所概要はこちら事務所概要はこちら

TV・ラジオ出演情報

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最新のメディア出演

  • 東京五輪商標の類似疑惑の件でテレ朝「モーニングバード」に生出演
  • 東京オリンピックのエンブレム問題
    TBSラジオ「デイ・キャッチ」生出演
  • NHKによるトヨタの燃料電池車の開放特許の取材
  • ホンダマガジンによるスーパーカブの立体商標の取材
  • 大阪府のキャラクター「モッピー」の件でTBSテレビのNスタから取材
  • 東京FMの「アポロンの秘密」に出演しました
  • スーパーカブの立体商標について東海ラジオで解説
  • フジテレビの世界HOTジャーナルから取材
  • フジテレビ「とくダネ!」で「おもてなし」の無断出願についてコメント
  • TBS「ひるおび」に出演、倍返しの商標について解説
  • 東海ラジオに出演、じぇじぇじぇについて解説しました。
  • フジテレビ「とくダネ!!」でも加護亜依の商標登録問題にコメント
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